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カードローンに過払い金は発生する?
過払い金の請求方法や注意点を解説

過払い金の存在は知っているけれど、そもそも過払い金自体が発生しているかどうかや、請求方法がよくわからない方も多いのではないでしょうか。

また、カードローンで借りた場合にも過払い金が発生するのか疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

実は、カードローンを利用した場合でも、条件を満たせば 、クレジットカード会社から過払い金を取り戻せる可能性があります。

そこで、この記事では、「カードローン」「キャッシング」の定義や、過払い金とは何かを知って、過払い金の請求を成功させるための方法や注意点を解説していきます。

カードローンに過払い金は発生する?過払い金の請求方法や注意点を解説

カードローンとは?キャッシングとは?混同しやすいサービスの違いを解説

「カードローン」と「キャッシング」の違いを聞かれても、違いがよく分からない方は多いのではないでしょうか。

どちらも似たようなサービスで混同しやすいですが、それぞれ違った特徴があります
そこで、これら2つの特徴をこれから解説していきます。

「キャッシング」はクレジットカードでお金を借りるサービス

金融庁によると、クレジットカードの使い方には2種類あります。

  • お買い物やサービスの料金を払う(ショッピング)
  • お金を借りる(キャッシング)

一般的に「キャッシング」という場合は、この「クレジットカード(の付帯サービス)でお金を借りる」というケースを指すことが多いと思います。

「カードローン」は、借り入れ専用のサービス

クレジットカードは、「料金の支払い」「借り入れ」の両方に使えるものですが、それに対して「借り入れ」専用のサービスがカードローンです。

クレジットカードは、ショッピング・キャッシングの両方で使えて、使い勝手が良いので、多くの方に利用されています。クレジットカードを既に持っている方はキャッシングの利用申し込みが不要な場合が多いでしょう。

一方で、カードローンについて詳しい方は多くありません。 カードローンの契約がない方は改めて申し込み・新たな審査が必要になります。

このように見ると、カードローンには魅力が乏しいように思えてしまいます。しかしながら、カードローンはクレジットカード付帯サービスのキャッシングに比べて借りられる金額が大きく、金利が低いという傾向があります。

ショッピングとキャッシングの特徴

先ほど、クレジットカードの使い方には「ショッピング」と「キャッシング」の2種類があるとお伝えしました。
これらは用途が違うだけでなく、適用される法律も異なってきます

  • キャッシング:クレジットカード会社からお金を借りるものであり、「貸金業法」「利息制限法」等が適用される
  • ショッピング:クレジットカード会社がお金を立て替えるものであり、「割賦販売法」が適用される

クレジットカード会社から見ると、キャッシングが利用された時の収益は「利息」、ショッピングが利用された時の収益は「手数料」と分類されます。
過払い金は支払いすぎた利息に対して発生するものなので、ショッピングの場合の手数料には過払い金が発生する可能性はありません

ショッピングリボ払いとキャッシングリボ払い

過払い金が発生するかどうかで紛らわしいものに「リボ払い」が挙げられます。

「毎月、定額の支払いを繰り返す」というような意味の「リボ払い」には、カードの利用総額にかかわらず支払い額を一定の範囲に抑えられるというメリットがあります。

リボ払いには次の2種類があり、過払い金が発生する可能性があるものとないものがあります。

  • ショッピングリボ払い:ショッピングの利用残高をリボ払いで払う
  • キャッシングリボ払い:キャッシング(借金)の返済をリボ払いで返済する

先ほどご説明したように、過払い金が発生する可能性があるのは「キャッシングリボ払い」になります。


カードローンには過払い金が発生する?

過払い金とはどういうお金か

消費者金融やクレジットカード会社(以下、総称して「貸金業者」といいます)が利用者にお金を貸す際の金利には、「利息制限法」「出資法」の二つの法律で上限が設定されており、以前はそれぞれが異なった金利を上限としていました。

  • 「利息制限法」での金利の上限は、年15〜20%
  • 「出資法」での金利の上限は、年29.2%

この利息制限法を超え、出資法以下の金利でお金を貸した場合、利息制限法の違反となる一方で、出資法の違反にはなりません。この2つの法律の間で発生する金利はグレーゾーン金利と呼ばれていました。

その当時は、グレーゾーン金利で貸しても罰則がなかったこともあり、貸し出しが黙認される状態が続いていたため、グレーゾーン金利でお金を貸す貸金業者が多数存在していました。

その後、2006年に最高裁によって「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決が出たことなどを受けて、2006年以降はグレーゾーン金利で支払った利息の返還を請求できることになりました。

これによって返還される可能性のあるお金が「過払い金」になります。

グレーゾーン金利でお金を借りている

過払い金を請求するには、まず過払い金が発生していなければなりません。

過払い金が発生する可能性があるのは、グレーゾーン金利でお金を借りていた場合です。

また、グレーゾーン金利でお金を借りている可能性があるのは、2010年6月17日までにお金を借りた場合となります。なぜなら、2010年6月18日に出資法上の上限金利が利息制限法の金利まで引き下げられたため、その後の新たな契約にはグレーゾーン金利が存在しなくなったからです。

過払い金の請求権の時効が到来していない

過払い金を請求する権利には時効があり、以下の条件を満たしてしまうと過払い金を請求できなくなる可能性があります。

  • 完済(または最終取引。以下では一般的な「完済」に統一します)から10年
  • 請求する人が、自身に過払い金が発生している事実を知ってから5年

しかしながら、完済から10年超経過している取引についても、時効にならないケースがあります。

それは、一つの貸金業者から何度も借入・完済を繰り返していた場合です。

このような場合は、直近の最後の取引を基準に時効が計算され、古い取引でも時効にならないケースがあります。

貸金業者が倒産や経営再建の手続きをしていない

貸金業者が倒産してしまうと、過払い金を請求できる相手が消滅してしまうため、過払い金を請求できなくなってしまいます

また、貸金業者が会社更生法などの経営再建の手続きを開始した場合、所定の期日までに過払い金があることを主張しないと、過払い金請求の権利を失ってしまう場合があります。

なお、吸収合併などによって金融機関が存在しなくなっていても、過払い金の返還義務が他社に引き継がれており、他社に過払い金を請求できる場合もあります。

過払い金が発生しない・請求できないケース

ショッピング枠(サービス)の利用分

お買い物・サービスの利用に対してクレジットカードを利用した場合は、ショッピングの利用として、「割賦販売法」の適用を受けます。この場合、クレジットカードのショッピング利用分は金銭の貸付ではないので、利息ではない分割手数料などに過払い金は発生しません

グレーゾーン金利より貸し出し金利が低い場合(銀行カードローンなど)

銀行が提供するカードローンが広く普及したのは、2010年に出資法が改正され、グレーゾーン金利での貸し出しが無くなってからです。

また、それ以前から存在していたものについても、利息制限法の上限利率を超えた貸付はなく、過払い金は原則として発生しません

個人による和解契約が成立してしまっている場合

返済の負担が大きく延滞や利息のみの支払いをしていた場合に、貸金業者に返済の条件変更をしてもらう場合があります。

その際、過払い金を請求しないことに同意してしまっている場合は、「個人による和解契約」が成立したとして、過払い金の請求が難しくなってしまう場合がありますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。


カードローンの過払い金請求のポイント

ここでは、過払い金の請求額や、貸金業者から取り戻す金額が大きくなる条件をご紹介します。

複数回の取引を「一連の取引」と認めてもらえると、時効が伸びることも

完済から10年を経過すると、過払い金を請求する権利は時効となりますが、例外があります。

先ほどご説明したように、同じ貸金業者から複数回借入と完済を繰り返していた場合、全体で一つの取引(一連の取引)と認められることがあり、この場合、全ての取引の時効の起算日が最新の取引の完済日となります。

この場合、完済から10年を経過し、過払い金の請求権が時効により消滅したはずの取引についても、過払い金を請求できる可能性が出てきます。

「一連の取引」と認めてもらえると、過払い金の金額が大きくなることも

貸金業者から複数回お金を借りていて、過払い金が発生していたとします。
その際、前の借金の返済で支払った過払い金を後の借金の返済に充当できる場合、過払い金の金額はより大きくなる可能性があります

例えば、1回だけ180万円を金利29.2%で借りて、毎月5万円を返済する場合を考えてみます。

  • 返済回数は87回、返済総額は4,333,637円
  • 利息制限法上の上限金利は15%なので、過払い金の金額は1,928,291円

となります。

それでは、同じ取引を2回した時で考えてみましょう。

2回目の取引の返済に「充当しない」場合の過払い金

「充当しない」場合は、過払い金の金額が2倍になるだけです。

したがって、過払い金の金額は、合計で

  • 1,928,291円 × 2 = 3,856,582円

となります。

2回目の取引の返済に「充当する」場合の過払い金

一方で、1回目の取引の過払い金を、2回目の取引の返済に充当した場合の過払い金の金額は、このように計算します。

  • 1回目の取引での過払い金は1,928,291円。
  • 2回目の取引で180万円を借りているが、1回目の取引での過払い金1,928,291円で完済できている。
  • それにもかかわらず、4,333,637円を貸金業者に返済したことになる。

その結果、過払い金の総額は4,461,928円となり、充当しない場合に比べて、過払い金の金額が605,346円も大きくなります。

金融機関との交渉では、和解よりも裁判のほうが返ってくる金額が大きくなる傾向

「貸金業者に対する過払い金の請求方法には、「和解(示談交渉)」「裁判(訴訟の提起)」の二つがあります。

  • 「和解(示談交渉)」: 貸金業者とご自身(または専門家)との、当事者間の話し合いのこと。以下では「和解」としてご説明します。
  • 「裁判(訴訟の提起)」: 裁判所に訴えを起こし、裁判所に過払い金の金額を判断してもらうこと。以下では「裁判」としてご説明します。

一般的には、貸金業者と話し合いをした上で、合意が得られなければ裁判をするという流れをとることが多い傾向があります。

裁判では、「過払い金に発生する利息」も取り戻せることも

裁判の場合、時間をかけてお互いの主張を争うことになります。
過払い金を請求する側は、請求する権利があれば全て権利を主張するため、裁判が首尾よく進めば以下のようなお金を取り戻せる可能性があります。

  • 過払い金
  • 過払い金に対して発生する利息

負けてしまう可能性は低いですが、裁判である以上、全ての主張が認められるとは限りません。

また、一般的に裁判は和解よりも時間がかかり、過払い金を取り戻すまでに最低半年以上かかることもあります。

和解はより早く過払い金を取り戻せるが、金額は小さくなりやすい

「和解」の場合、お互いに細かい点では争わずに、早期の決着を目指すことになります。

一般的に、当事者間の話し合いでは、片方にとっての不利益が大きすぎる場合は相手が納得しないことが多いと思います。

これに対して、和解で決着させようとする場合は、お互いが要望の100%を達成しようとはせず、双方での要望を下げつつ、お互いが納得する内容で早期決着を目指すことになります。

その分、過払い金を請求する側の希望が全て認められる可能性は低く、取り戻せる金額は過払い金の満額より少なくなるとなることが一般的です。

その一方で、早ければ3か月程度で過払い金が戻ってくる可能性があります。


過払い金請求の流れ

過払い金の請求には4つのステップがあります。複数の貸金業者に対して同時に過払い金の請求を進めることも可能です。

(Step.1) 取引履歴の取り寄せ

貸金業者に過払い金を請求するには、まずは過払い金を計算する必要があります。
過払い金を計算するためには、貸金業者に取引履歴を請求することが必要です。

具体的には、電話・インターネット・郵送などで、取引履歴を請求することになります。

(Step.2) 過払い金の金額計算

取引履歴を手に入れたら、過払い金の金額を計算します。
過払い金の金額を計算する方法は次の通りです。

  • 1.取引履歴の返済日・返済金額や、貸出金利に基づいて、契約上の利息・残借金を計算する
  • 2.法律上の上限金利で返済した場合の利息・残借金を計算する
  • 3.契約上の利息(残借金)の金額と、法律上の利息(残借金)の金額の差が、過払い金となる

過払い金の計算は複雑なので、電卓や手計算で計算するのは容易ではありません。
したがって、無料のツールやExcelなどを手に入れてパソコンで計算するとよいでしょう。
ここでは複雑な計算が必要なことが多いので、間違えないよう注意が必要です。

(Step.3)貸金業者との交渉

過払い金の金額が計算できたら、過払い金請求書を作成して、貸金業者に送付します。
過払い金請求書には、このような内容を記載します。

  • 日付
  • 請求先の社名・代表者
  • 請求者(名前、住所、電話番号、契約番号・会員番号)
  • 請求金額
  • 返戻金の送金先(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義)

請求書が貸金業者に届いたら、交渉が始まります。
双方が、お互いの主張を伝えた上で、両者が納得できる金額を探っていきます。
もし交渉がまとまらなければ、裁判になります。

(Step.4) 過払い金の受け取り

最終的に、交渉に合意、もしくは裁判で判決が出たら、過払い金が支払われます。

専門家などに依頼した場合、ご家族に内緒にしたい事情などがあれば、入金がわからないように対応してくれるところもあります


カードローンの過払い金請求の注意点

過払い金の請求には、注意しないと生活に影響が出たり、交渉が不利になってしまいかねないポイントがあります。

過払い金を請求した金融機関からはお金を借りられなくなる

過払い金を請求した貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社)からは、今後お金が借りられなくなる可能性が高いです。

また、クレジットカード会社に対して過払い金を請求する場合、その会社が発行したクレジットカードは使えなくなる可能性が高いです。

そのため、公共料金やサービスの定額利用料金の引き落としなどに使っていた場合は、カードの切り替えが必要になります。

ご自身で過払い金を請求すると、ご家族に借金・過払い金がばれてしまう可能性が高い

過払い金はご自身で請求することも可能ですが、ご自身で請求すると金融機関との連絡・郵便物の授受などが発生します。ご家族に借金があること、過払い金があることを隠していた場合、ご家族とのトラブルを招いてしまう可能性もあります。

自分で取引履歴を請求し、金融機関から「請求権がない」と主張されるリスク

返済中の借入金に関しては、取引履歴をご自身で請求すると、過払い金の取り戻しにあたって問題が生じる可能性もあります。

民法705条では「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定めています。

(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

出典:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条

返済中の借金について、貸金業者に取引履歴の開示を求めると、貸金業者が取引履歴を開示する際に、自ら「過払い金があります」と伝えてくる場合があります。この場合に、その後も借金を返してしまうと、貸金業者が、民法705条を根拠に、「過払い金があることを知って返済したのだから、過払い金は請求できないはず」といってくる可能性があるかもしれません。

このような主張がされた場合、以下のような選択を迫られてしまいます。

  • 過払い金があることを知っていながら借金を返し、過払い金を請求する権利を失うリスクを負う
  • 過払い金を請求する権利を失うリスクを避けるために借金を返さないが、ブラックリストに載る

過払い金請求を専門家に依頼すれば、このような事態を避けることもできますので、請求方法をご検討される場合は参考にしてください。

ブラックリストに載ってしまうリスク

過払い金を無事に請求できたとしても、残借金に気をつけておかないと、ブラックリストに載ってしまい、生活に影響が出てしまう場合があります。

ブラックリストに載ると、どうなるのか

貸金業者は、信用力の調査を効率化するために、「信用情報機関」という団体を通じて借金の返済状況を共有しています。

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に、「この人は借金の返済が契約通り行われませんでした」と記録されることです。

ブラックリストに載ると、貸金業者の間で「返済してくれない可能性がある人」と認識されるため、新たな借金や、自分名義のクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。

どういう場合に、ブラックリストに載るのか

それでは、どういう場合にブラックリストに載ってしまうのでしょうか。

すでに借金を完済していれば、その借金に対する過払い金を請求しても、ブラックリストに載ることはありません。しかし、残借金があるとブラックリストに載ってしまいますが、載る期間には2つのケースがあります。

  • 残借金があり、過払い金が返還されても残借金が残る場合:5年間ほどブラックリストに載る
  • 残借金があり、過払い金が返還されたら残借金がなくなる場合:過払い金請求手続き中の間だけ、数か月載る

ブラックリストに載らないための注意点

ブラックリストに5年間ほど載ることさえ避ければ、生活への影響はほぼないと思います。

したがって、ご自身の残借金と、過払い金でいくら戻ってくるのかをしっかりと把握した上で、過払い金を請求することが必要です。

また、専門家のアドバイスを受ければ、過払い金でいくら戻ってくるかの見立てや、残借金の確認をより正確に行うことができます。


カードローンの過払い金請求のコツ

カードローンの過払い金請求の際のコツをこれから解説していきます。

できるだけご自身で請求せず、司法書士や弁護士に依頼する

過払い金を請求するなら、司法書士法人や弁護士などの事務所に頼むのが得策です。

一つの理由は、過払い金の返金額が変わってくる可能性があるからです。

過払い金を取り戻すには、貸金業者との交渉が必要不可欠です。
貸金業者は、交渉に慣れているので、ご自身で請求された場合、請求内容の穴をついてきて、結果的に戻ってくる額が減ってしまう可能性もあります。
しかし、これまで多くの過払い金請求の交渉をしてきた請求実績が豊富な司法書士や弁護士なら、貸金業者との交渉を有利に進めることができます。

もう一つの理由は、交渉にかかる時間の違いです。

過払い金を請求する時の計算では、細かい点まで貸金業者がチェックしてきます。ご自身で計算すると見落としがある可能性もありますし、その度に、時間と手間がかかってしまいます。
司法書士や弁護士に頼めば、計算もより正確なものになります。

実績があり、ご自身に合った事務所を選ぶのがおすすめ

専門家の中でも過払い金の請求が得意な方もそうでない方もいます。また、料金体系の違いにより、コストパフォーマンスも変わってきます。そこで、事務所を探す際に参考にすると良い例をご紹介します。

過払い金の請求実績が豊富で、交渉力・対応力が高い事務所

過払い金の請求実績が豊富な事務所は、貸金業者との交渉にも慣れています。
どの程度の要求であれば認めてもらえるかを熟知しており、貸金業者との交渉を有利に進めることで、戻ってくる金額をできる限り最大化することができます。

加えて、「家族にばれないように」「住宅ローンに影響がないようにしたい」などの様々なご要望にも対応してきた経験から、お客さまにとって満足のいく過払い金請求を行うことができます。

過払い金が少ない時の費用が小さい事務所

過払い金の請求を依頼しても、いざ調査してみると過払い金が全く無かったり、小額なことがあります。相談料がかかったり、着手金が有料だった場合に損してしまうリスクがあります。

しかし、相談料・着手金がゼロで、成功報酬制の事務所であれば、費用面での心配がありません。

無料相談で相性が良いと感じた事務所

過払い金の請求を依頼すると、担当者に交渉の状況を伝えてもらったり、わからないことや悩みがあれば連絡をとって質問することが多く発生します。説明が分かりにくかったり、連絡がしにくいなと感じている事務所だと、過払い金の請求をスムーズに進めることが難しくなります。

感覚や印象で構いませんので、「この人なら任せてもいいな」と思える方や信頼できる事務所に頼むことが、ご自身にとって満足のいく過払い金請求につながります。

過払い金の請求なら、中央事務所にご相談ください

中央事務所は、多くの過払い金の請求実績を持つ司法書士法人です。東京・大阪・名古屋・福岡に拠点を持っており、様々な地域にお住まいの方から過払い金の請求のご依頼を受けております。

また、相談料も着手金もゼロで、報酬は完全成功報酬制ですので、今お手元にお金がない方でも、安心して過払い金の請求をご依頼いただけます。

弊所では、月に1万件を超えるご相談をいただいております。

ご相談は何度でも無料です。ご相談の結果、過払い金発生の見込みがなく、お手続きしない場合でも、お客さまの金銭的な負担は一切ございません。

また、深夜・早朝でもご都合の良い時間・方法でお問い合せいただけます。

  • 電話相談は、年中無休で7時〜22時で受付中(年末年始は営業時間変更の可能性があります)
  • Webからのご相談は、24時間いつでも受付中

ご不明な点があれば、なんでもご相談ください。

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2020年4月20日
更新日:2021年8月30日


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