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返済中も過払い金請求は可能!申込時はデメリットに注意を

テレビや広告などで「過払い金が返ってくる」ということを見聞きしても、「でも、自分は今も返済中だから…」と躊躇している人もいらっしゃるのではないでしょうか。
過払い金請求は、返済中の人でも可能です。ただし、その状況によっては、今後のお借り入れが一定期間難しくなるなどのデメリットもあります。

しかし完済するまで待ってからと考えていると、請求出来る期限が過ぎてしまう恐れがあります。

また、一言で過払い金請求と言っても、個々のお借り入れの状況によってメリットやデメリットは異なります。ここでは、返済中に過払い金請求をするメリット・デメリットをお伝えします。


過払い金請求は返済中でも可能

「過払い金請求は、完済してからしか行うことはできない。」と思っていらっしゃる人も多いようですが、そんなことはありません

2010年の改正貸金業法が施行されて以降のお借り入れについては、法定金利の範囲内で貸し付けを受けているため過払い金が発生することはありません。しかし、改正法の施行前に始めたものについては、過払い金が発生している可能性があります。

2010年より前から、利息制限法の上限金利を超える利息を長く支払っていた人であれば、現在返済していても払い過ぎているかもしれません。
もし過払い金が発生していた場合、現在返済中であっても請求を行うことは可能です。


返済中に過払い金請求するメリット

では、返済中に過払い金請求をするとどういったメリットがあるのでしょうか?
それは、過払い金が発生していた場合、残借金に充当することで、現在支払っている借金を減らせるということです。これは、毎月返済していてもなかなか終わりが見えないと感じている人や、毎月の返済によって生活が厳しいと感じている人にとっては朗報ではないでしょうか。
ほかのメリットは下記で順に見ていきましょう。

完済時期を早められる

返済中の人が過払い金を請求してお借入先と和解すると、どうなるのでしょうか。戻ってきた過払い金の中から、残っている借金の支払いをすることができます。そうすると現在の残借金が減ることになりますので、返済の終わりが早くなります。中には、ほとんど返済出来るケースもあります。

残借金が減ると、ずっと支払っているけど返済の終わりが見えないと感じていた人も、これまでよりもずっと近いゴールが見えて安心できるでしょう。

1回あたりの返済額が減る

返金された過払い金を残借金に充当した後に残った借金について、これまで通り支払いを続けると、前述のとおり完済時期が早まります
もう一つの方法としては、支払期間は変えずに、毎月の返済額を現在より減らしてもらうという考え方もあります。

これまで月々家計から支出していた返済額が減って生活に余裕が生まれ、毎月の借金の支払いで生活が苦しいと感じていた人は、返済は続けながらも楽になったと実感出来るでしょう。


返済中に過払い金請求するデメリット

次に、返済中に過払い金請求をする時のデメリットについて説明します。

借金を返済している状態で過払い金請求の手続きをすると、信用情報に影響する可能性があります。
そうなると一定期間、新たなお借り入れやローン、クレジットカードを申し込む際の審査に通りにくくなることがあります

また、現在使用しているクレジットカードも使用出来なくなります。
生活上クレジットカード決済が使えないというのは、なかなか大変なことかもしれません。

これは、過払い金を請求する時点で完済している場合には、発生しないデメリットです。
信用情報には、返済の遅延や滞納などが起こった時に、そのことが事故情報として記録されますが、借金整理の手続きを行ったときにもその内容が記録されるのです。
次の章でさらに詳しくお伝えしましょう。

信用情報に異動記録が掲載される

そもそも「信用情報」とはなんでしょうか?

信用情報とは、お借入先と消費者の間で行われた信用取引についての記録です。

例えばクレジットカードやローンの申し込みをした時、お借入先には、国の指定を受けている信用情報のデータベースに登録をすることが、法律によって義務づけられています。
途中、返済の遅延や滞納が発生すると異動記録(事故情報)として記録されますが、その他に借金整理(自己破産・任意整理・個人再生などの手続きを行うこと)を行った場合にも、記録が残ります。

返済中に過払い金の請求を行った場合、その後残った借金についてはお借入先と和解して分割返済していくことになります。これは任意整理と呼ばれる手続きとなるため、異動記録として掲載されます。

これが、世間でいうところのブラックリストに載るということです
このように、特別なリストに名前が載るというようなことではなく、信用情報に、異動記録(事故情報)が掲載されることを指します。

お借入先は新たなお借り入れやクレジットカード申込みの際には、この信用情報を参照して審査を行うため、異動記録が登録されている人は審査を通過することが著しく困難になってしまうのです。

異動記録は一定期間経過後に抹消される

では、一度異動記録が掲載されてしまった人は、その先ずっと新たなローンやクレジットカードの申込みはできないのでしょうか

そんなことはありません。
異動記録には掲載期間が定められており、所定の期間が経過した後にその掲載は解消されます

請求先から利用停止処分を受ける

返済中に過払い金請求することのデメリットとして、例えばその対象がクレジットカード会社であった場合は、そのカードの利用が出来なくなるといった点があります。

請求手続を行うと、そのカードは原則利用停止(解約)となります。
そうなると、キャッシングだけでなくショッピングも利用できないことになり、公共料金などの支払いをカードで行っている場合には、注意が必要です。

また、更新手続の審査も通らなくなりますが、その状態は残借金が完済されるまで継続されます

その場合、他社のカードが利用できないのか?という疑問を持たれると思いますが、回収出来た過払い金よりも、お借入金やショッピングでの支払いの残高の方が多ければ、任意整理手続を行ったとして信用情報に登録されてしまうため、他社のカードも利用出来なくなる可能性があるのです。

保証関係により他社でブラックリスト化する可能性がある

また、たまにあるケースとして、過払い金が発生している会社が、現在お借り入れしている別の会社の保証を行っているということがあります。
この場合の保証会社とは、お借り入れをしている本人が返済出来なくなった時に、代わって返済を行う会社のことです。だからと言って、本人の返済義務がなくなるわけではありません

今度は、その保証会社に債権者が変わることになり、これを代位弁済といいます。

一般的には、カードローンであればそのカードを発行している企業やお借入先が保証会社となることが多いのですが、中には別の会社が行っているケースもあります。その別の会社で追加のお借り入れや新たな契約が出来なくなる可能性が出てくるのです。

これは、過払い金という債権がある一方で、保証している別の会社に借金があるという状態のため、この2つの会社の保証関係により相殺される可能性があるからです。


過払い金請求の早期着手をおすすめする理由

過払い金を請求するのに、期限があることはご存じでしょうか?
過払い金を請求出来る権利には時効があり、これを「消滅時効」といいます。

2020年4月1日に施行された改正民法により、過払い金請求権の消滅時効は、

  • 1.「権利を行使することが出来るときから10年間」
  • 2.「権利を行使することが出来ることを知ったときから5年間」

のいずれか早い方と定められました。

1の消滅時効の起算日は、最終取引日つまり最後に返済した日とされていますが、2の消滅時効の起算日については、今後債権者との間で争点となり得るかもしれません。
そして、2020年4月1日より前に発生した請求権については①の消滅時効だけが適用されますが、それ以降に発生した請求権については、1と2の内の早い時期の消滅時効が適用されるということになっています。

現在借金を返済中でありながら過払い金が発生している場合、契約内容にもよりますが、まだ消滅時効の起算日自体が来ていない可能性が大いにあります。
過払い金の返金の可能性を少しでも確実にするためには、完済を待たずに請求手続きを行うことをおすすめします


返済中の過払い金請求のまとめ

過払い金の請求は、現在返済中の人でも可能なこと、そしてその際のメリットやデメリットをお伝えしました。
信用情報へ掲載されるリスクを恐れて完済するまで待ってからと考えている内に、請求そのものが出来なくなってしまうのは大変もったいないことです。

個々のお借り入れの状況によって、過払い金の発生状況も様々です。

これまでにいったん完済して、またすぐ同じ金融機関でお借り入れを始めたというようなことがある場合でも、空白の期間やその時期よっては過払い金が発生している可能性があります。
ご自身はどんな状況なのか?そして過払い金が発生していた場合、手続はいつどうしたら?と悩まれる前に、信頼出来る実績豊富な専門家に相談されることをおすすめします。

弊所では、お客さまの最大限の利益を念頭にご相談をお受けしております。まずは、過払い金の返金対象であるかどうか、また過払い金はいくらあるのかを調査されてはいかがでしょうか。弊所にご相談いただければ、その調査を無料で行っておりますし、もし対象でない場合でも費用はかかりません。
WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと思います。

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
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執筆者伊藤竜郎

投稿日:2021年10月4日

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