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過払い金請求はいつから
いつまで?
期間やタイミングについて

過払い金請求時の期間と流れについて

貸金業者に過払い金を請求できることがわかった場合、「早く請求して取り戻したい」「いつまでに取り戻せるの?」と思う方が多いのではないでしょうか。

貸金業者や借入・返済の状況にもよりますが、過払い金を取り戻す期間の目安はこのようになります。

  • 和解の場合:最短で3か月以上
  • 裁判の場合:最短で半年以上

ただし、過払い金の請求では、どの期間の取引が請求の対象となるか、いつから請求の準備を進めるべきかなど、期間やタイミングに関して押さえておくべきポイントがあります。

そこで、この記事では、過払い金の請求での「いつから?」「いつまで?」にまつわる重要なポイントを説明します。

  • 過払い金の請求で対象となる取引など、基礎知識
  • 過払い金の請求の「タイミング」に関するよくある問題
  • 過払い金の請求で「タイミング」以外によくある問題
  • 過払い金の請求の問題回避のコツ

過払い金の請求で「タイミング」について理解することは、過払い金の請求において不可欠なことです。

ぜひこの記事を読んで、理解を深めてください。


過払い金の定義や、請求までの流れとは?

まずは、過払い金の請求に関する最も基本的な知識から説明します。

  • 過払い金とはそもそもどういうお金か
  • 過払い金を取り戻すまでの流れ

過払い金とは?

消費者金融やクレジットカード会社が利用者にお金を貸す際の金利には、法律で上限が定められています。金利の上限を定める法律は2つありますが、以前は次のように決められていました。

  • 「利息制限法」での金利の上限は、年15〜20%
  • 「出資法」での金利の上限は、年29.2%

この「利息制限法を超え、出資法以下」の金利でお金を貸した場合、利息制限法の違反になる一方で、出資法の違反にはなりません。この範囲の金利はグレーゾーン金利と呼ばれていました。

グレーゾーン金利でお金を貸しても貸金業者には罰則がなく、貸出金利がグレーゾーン金利を超えることも珍しくありませんでした。また、「グレーゾーン金利はお金を貸しやすくするために必要だ」という意見もあり、グレーゾーン金利での貸し出しが黙認される状態が続いていました。

現在では、2006年1月に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出したことなどを受けて、グレーゾーン金利で支払った利息が返還されるようになりました。
このような形で返還されるお金が、「過払い金」になります。

過払い金を取り戻すには、4つのステップが必要

過払い金の請求は次のように進み、専門家などに依頼した場合でも最短で3か月程度かかります。
なお、ご自身で貸金業者に過払い金を請求することもできます。

(Step.1) 取引履歴の取り寄せ

貸金業者に過払い金を請求するには、過払い金の金額を計算しなければいけません。
その根拠とするため、まずは取引履歴を取得します。
お金を借りた貸金業者に窓口・電話・インターネットなどで請求することで、取引履歴が手に入ります。

(Step.2) 過払い金の金額計算

過払い金の金額は、次のように計算します。

  1. 1. 取引履歴の返済日・返済金額や、貸出金利に基づいて、契約上の利息・残借金を計算する
  2. 2. 法律上の上限金利で返済した場合の利息・残借金を計算する
  3. 3. 契約上の残借金の金額と、法律上の残借金の金額の差が、過払い金となる

複雑な計算のため、間違えないよう注意が必要です。この引き直し計算を間違うと交渉が長引き、不利な条件で和解せざるを得なくなる可能性も考えられるので、とても大事な計算となります。

(Step.3)貸金業者との交渉

過払い金の引き直し計算ができたら、交渉を始めるため、過払い金の計算書(引き直し計算書)返還請求書を「内容証明郵便」等で貸金業者へ郵送します。

郵便が届き、貸金業者の担当者から連絡が来た時から交渉がはじまります。
通常、まずは話し合いによる和解を目指した交渉になりますが、両者が合意できない場合は裁判へと進みます

裁判所に次のような書類を提出し、必要な費用を納付すると、裁判がはじまります。

  • 貸金業者に訴えの内容を述べた訴状
  • 訴状の根拠となる書類
     ┗裁判所や貸金業者に過払い金が発生する事実を証明する証拠書類
     ┗貸金業者とどのような取引がおこなわれたかを証明する取引履歴
     ┗過払い金がいくら発生しているかを証明する引き直し計算書
  • 収入印紙・予納郵券(切手)
  • 貸金業者の会社の情報が書かれた登記簿謄本(資格証明書)

裁判を起こすとなると、このように様々な書類が必要になります。準備のために時間も手間もかかるので注意が必要です

(Step.4) 過払い金の受け取り

交渉に合意した、もしくは裁判で過払い金請求を認める判決が出たら、過払い金が支払われます。
家族に過払い金の存在がバレたくない方には、事情に配慮し柔軟に対応してくれる事務所も存在します。


過払い金請求の「期間」「タイミング」にまつわる基礎知識

過払い金の請求において、「期間」や「タイミング」は様々な面に影響してきます。

ここでは、次のような過払い金請求の「期間」や「タイミング」に関わる基礎知識を説明します。

  • いつの取引から過払い金が発生しているのか
  • 請求のタイミングと金額の関係(過払い金はいくら戻ってくるか)
  • いつまで過払い金を請求できるか
  • 過払い金の請求をしたらいつ戻ってくるのか

過払い金が発生している可能性がある取引は「いつから?」

過払い金が発生する可能性があるかどうかは、お金を借りたタイミングによって変わってきます

2010年6月に出資法が改正され、出資法の上限金利が29.2%から15~20%に引き下げられました。
この改正出資法施行以後、貸金業者はかつてのグレーゾーン金利でお金を貸すと罰則が科せられることになるため、そのような金利でお金を貸すことはなくなりました。

つまり、改正出資法施行日である2010年6月18日以降に貸金業者からお金を借りても過払い金は発生しません
また、貸金業者によっては出資法の改正よりも前に貸出金利の上限を利息制限法の範囲内に変更しているところもありますし、もともと利息制限法の範囲内の貸出金利であったところもあります。実際に過払い金が発生しているかどうかは個別に詳細な調査が不可欠です。

ご自身で請求するかどうかなどによって必要な知識や、やることは変わってきます。
まずは施行前の「2010年6月17日以前にお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性がある」ということを覚えていただくとよいでしょう。

返金される過払い金の金額は?請求のタイミングと金額の関係

過払い金を取り戻せることがわかった場合でも、戻ってくる金額は、請求方法や請求するタイミングによって変わってきます

過払い金の引き直し計算

過払い金を貸金業者に請求する場合、請求できるのはこちらの金額です。

  • 払い過ぎた利息の総額
  • 払い過ぎた利息に対して発生する利息(年率5%程度)

2つ目は「利息に対する利息」となるので分かりづらいかもしれません。
これは、過払い金を払っていた分、生活に必要なお金を何の合理的な理由もなく貸金業者に預けていたことになるため、不自由な生活を送っていたことに対してお金(利息)で責任をとってもらおうというものです。

誰かから不当にお金を手に入れた場合、民法では利息をつけて返しなさいと決まっているのです。

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

引用元:e-Gov法令検索"

過払い金の請求タイミングが遅くなると、過払い金への利息の金額は大きくなる

過払い金の利息は、年率5%程度とご説明しました。
つまり、過払い金が発生した直後に過払い金を請求すると利息はほぼゼロとなりますが、過払い金の発生から時間が立つほど利息の金額は大きくなります

ただし、後でご説明しますが、過払い金の請求権には時効があること、過払い金を取り戻さないことによる不都合なども考えると、過払い金の請求タイミングは早めに動いたほうがよいでしょう。

過払い金はいつまで請求できるのか?

過払い金の発生から一定時間が経つと、過払い金の請求ができなくなったり、難しくなってしまう傾向があります。
主に影響を与えるのは3点です。

  • 時効
  • 取引履歴の保存期間
  • 貸金業者の倒産

過払い金を請求する権利には10年の「時効」がある

過払い金を請求する権利は、以下の期間を経過すると時効となり失われてしまいます。

  • 最終取引日(一般的には完済日)から10年
  • 請求する人が、過払い金を請求できることを知ってから5年

過払い金の存在を知っていても、ご自身の借入金に対して過払い金が請求できるかは分からない方が大半だと思いますので、基本的には「最終取引日から10年」ということを覚えておけば問題ないでしょう。

なお、取引の状況や請求の方法によっては時効を延ばすことや、時効を中断させられる場合もあります。詳細については後で説明します。

最終取引日から10年超が経過すると「取引履歴」が廃棄され、請求が難しくなることもある

貸金業者に過払い金の返還を請求する場合、過払い金の金額を計算する必要があります。
そして、過払い金を計算するためには、根拠として取引履歴が必要です

貸金業法施行規則第十七条では、貸し付けの契約ごとに、取引履歴を最終返済期日から10年間保存することを定めており、貸金業者によっては10年超を経過した取引履歴を廃棄してしまう場合があります

取引の状況によっては、最終取引日から10年超が経過した取引について、時効の延長が認められる可能性がありますが、取引履歴が見つからないことで過払い金の請求権が認められず、戻ってくる金額が減ってしまう可能性もあります。

【貸金業法施行規則 第17条】
該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索"

「貸金業者が倒産」すると、過払い金は請求できなくなる

過払い金が発生しており、時効を迎えていなかったとしても、貸金業者が倒産して消滅すると過払い金は請求できなくなってしまいます
また、貸金業者が倒産しなくても、会社更生法による再建手続きを始めた場合、所定の期間に申し出ていないと、手続き開始時点までの過払い金を請求する権利を失ってしまう場合があります。

過払い金はいつ戻ってくるのか?依頼してから返金までの期間

過払い金を取り戻すには、貸金業者との交渉が必要です。また、貸金業者との交渉の方法には「和解(示談交渉)」と「裁判」があり、予想される所要期間が違ってきます。

「和解」は早く決着がつきやすいが、返還率は低い傾向

「和解」は、お互い細かい争点では争わずに、早期の決着を目指す方法です。
最短で3か月程度で過払い金を取り戻せたケースもあります

一般的に、当事者間の話し合いでは、片方にとっての不利益が大きすぎる場合は相手が納得しないことが多いと思います。
それに対して、和解で決着させようとする場合は、お互いが要望の100%を達成しようとはせず、早期決着を目指すことになります。
例えば、過払い金に対する利息は取り戻せないなど、裁判に比べて戻ってくる金額が小さくなる傾向があります。

「裁判」は時間がかかるが返還率は高い傾向

裁判の場合は、和解に比べて時間がかかり、最短で半年程度はかかる傾向があります。

裁判では、お互いの主張を争うことになります。
従って、もし勝訴すれば、「過払い金」「過払い金に関する利息」の両方を取り戻せる可能性があります。
過払い金の計算が誤っていた等の場合でない限り、負ける可能性は低いですが、一部の主張しか認められない可能性も存在します。
どちらを選ぶかは慎重に決めましょう。


過払い金請求で注意しておきたいこと(ローン審査が通りにくいケース)

裁判の場合は、和解に比べて時間がかかり、最短で半年程度はかかる傾向があります。

裁判では、お互いの主張を争うことになります。
従って、もし勝訴すれば、「過払い金」「過払い金に関する利息」の両方を取り戻せる可能性があります。
過払い金の計算が誤っていた等の場合でない限り、負ける可能性は低いですが、一部の主張しか認められない可能性も存在します。
どちらを選ぶかは慎重に決めましょう。


過払い金の請求で「タイミング」「期間」が問題になるケース

過払い金の請求では、タイミングや期間が影響してくるため、請求で問題が発生してしまうこともあります。よく問題になる点をご紹介します。

「いつから」「いつまで」お金を借りたか分からない

2010年6月17日以前に貸金業者からお金を借りていた場合は過払い金が発生している可能性がありますが、過払い金の請求ではその情報だけでは不十分です。
実際問題として、「過払い金がほんとに発生しているか」「過払い金の具体的な金額はいくらか」を知りたいというのが自然ではないでしょうか。

これらを知るには、「いつから」「いつまで」お金を借りたか、「いつ」「いくら」お金を返したか、などの情報が必要です。これらの情報は、通常は、貸金業者に取引履歴を請求することで手に入ります。

ただし、前述の通り、最終取引日から10年超経過した取引については、取引履歴が廃棄されている場合があります。

この場合、ご自身の記憶を紐解いて、取引に関する情報を集めていく必要がありますが、時間が経っているので覚えていない方も多く、記憶が曖昧だと情報集めも難しくなってしまうことがあります。

「いつから利息が発生しているか」「利息がいくらになるか」が分からない

過払い金の金額の計算は複雑ですが、さらに複雑なのは過払い金の利息の計算です。
利息まで正しく計算するには、毎月の過払い金自体の金額を計算した上で、各月の利息を日割り計算して合算する必要があります。

また、利息まで取り戻すには裁判が必要になることが一般的です。
裁判には費用がかかるので、どのような方法で貸金業者と交渉するかは慎重に考える必要があります。

過払い金がいつ返ってくるか分からない・早く取り返したい

貸金業者に過払い金を請求できることがわかった場合、「早く請求して取り戻したい」「いつまでに取り戻せるの?」と思う方が多いのではないでしょうか。

先ほど、過払い金を取り戻す期間についての目安はこのようにご説明しました。

  • 和解の場合、最短で3か月程度
  • 裁判の場合、最短で半年程度

こちらの期間はあくまでも目安で、貸金業者や借入・返済の状況によってかなり結果が違ってくるのが実情です。
もう少し具体的な目安を知りたい場合は、専門家に相談した方がよいでしょう。

過払い金の請求に向けて、いつから動くべきか分からない/先延ばしにしたい

過払い金の請求が億劫な方、ちょっと忙しいから請求を先延ばしにしたい方も多いのではないでしょうか。

過払い金の請求に向けた一歩をなかなか踏み出せない場合、注意しなければいけないのは、「過払い金をいつまで請求できるのか」という点です。
こちらも先ほどご説明しましたが、過払い金の請求が遅れると「時効」「取引履歴が廃棄される」「会社の倒産」というリスクがあります。

これらのリスクは、起こるとしても予兆が掴みにくいという特徴があり、気づかぬうちに過払い金が請求できなくなってしまう可能性があります。


「タイミング」「期間」以外のリスクや問題

過払い金の請求では、「タイミング」「期間」以外のリスク問題も発生します。
過払い金請求の流れに沿ってご説明します。

取引履歴請求:ご自身で請求すると、貸金業者との交渉で不利になる可能性

返済中の借入金に関しては、取引履歴をご自身で請求すると、過払い金の取り戻しにあたって問題が生じる可能性があります。

返済中の借金について、貸金業者に取引履歴の開示を求めると、貸金業者が取引履歴を開示する際に、自ら「過払い金があります」と伝えてくることがあります。
この場合に、その後も借金を返してしまうと、貸金業者が、民法705条を根拠に、「過払い金があることを知って返済したのだから、過払い金は請求できないはず」といってくる可能性がないともいいきれません。

民法705条は、あえてわかりやすくいうと、「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定めるものです。

(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

引用元:総務省 電子政府の総合窓口 民法第七百五条 "

そのため、返済中の借金に対してご自身で取引履歴を開示した場合には、以下のような選択を迫られてしまうリスクが生じてしまうことがあります。

  • 過払い金があることを知っていながら借金を返し、過払い金を請求する権利を失うリスクを負う
  • 過払い金を請求する権利を失うリスクを避けるために借金を返さないが、ブラックリストに載る

過払い金請求を専門家に依頼すれば、このような事態も対応可能です。
請求方法をご検討される場合は参考にしてください。

引き直し計算:計算ミスが交渉の不利に繋がる可能性

引き直し計算では、途中で返済額が増減した場合の金利の取り扱いや、過払い金に発生した利息の計算など、間違いやすいポイントがいくつもあります。

交渉には大きな手間がかかります。貸金業者が細かい間違いを指摘し続けることで交渉を長引かせて、早期の決着を望ませることで、ご自身に不利な条件で和解せざるを得なくなる可能性もあります。

貸金業者との交渉:裁判となると負荷が大きい

貸金業者との交渉結果に納得できない場合は裁判で争うことになります。
裁判では、和解に比べて返還金の金額が多くなる傾向がありますが、その一方で、裁判には必要書類を準備したり、仕事を休んで出廷する必要があるなど多くの手間や時間がかかります

ご自身で裁判を進めることも可能ですが、最後まで手続をやり切れるかどうかは慎重に判断する必要があります。

過払い金の返金:家族に借金・過払い金の存在がばれてしまうリスク

過払い金を請求する方の中には、借金があること、過去に借金をしていたことや、過払い金があることを家族に隠している方もいらっしゃいます。

ご自身で過払い金を請求する場合、貸金業者との過払い金の返還交渉がまとまった後、ご自身の口座に過払い金が返金されると、ご家族に過払い金があること・借金をしていたことが分かってしまう可能性があります。
また、交渉の途中でもやり取りの中で書類の差出人などから分かってしまうこともあります。

なお、弊所に過払い金の請求をご依頼いただいた場合は、これらの事情に配慮して柔軟に対応することも可能です。貸金業者等とのやり取りはすべて弊所で行いますので、よろしければご検討ください。

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過払い金の請求で「タイミング」「期間」のリスクを小さくするコツ

ここまでご説明してきましたが、過払い金請求のタイミングや期間は、「請求が認められるかどうか」「返還の金額はいくらになるのか」に大きく関わる可能性があります。

これらのコツをご紹介します。

過払い金が請求できるかもと思ったら、すぐ行動する

過払い金の請求が遅れると「時効」「取引履歴が廃棄される可能性がある」「会社の倒産」というリスクがあります。
過払い金があるかもしれないと思ったら、できるだけ早く行動することが大事です。

ご自身では過払い金を請求せず、専門家(司法書士や弁護士)に任せることを検討する

過払い金の請求には準備だけでも大変な負荷がかかりますし、貸金業者との過払い金の交渉は特殊な交渉だと言われています。請求を成功させるには経験がとても大事です。ご自身で過払い金を請求する場合、過払い金の請求を最後までやりきれなかったり、貸金業者と争いになるポイントや反対に認められやすいポイントを見落とすことで、不利な条件で和解せざるを得なくなる可能性があります。

その一方で、過払い金の請求を専門家などに依頼し、借金の返済状況を詳しく調べてもらうと、お気付きでなかった過払い金が見つかる場合もあり、当初の想定よりも大きい金額を取り戻せる可能性があります

過払い金の請求を頼むと手数料がかかってしまうのを気にされる方もいるかと思いますので、まずは無料相談だけでも受けてみることをおすすめします。

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また、常時ご質問やご相談を受け付けていますので、過払い金に関してご不明点があれば、また過払い金の請求についてご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
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執筆者伊藤竜郎

投稿日:2021年1月22日
更新日:2021年5月22日



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