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裁判所から訴状や支払督促などの見慣れない書類が届いているのですが…

自己破産に関するよくある質問

裁判所から訴状や支払督促などの見慣れない書類が届いているのですが…|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
お借入先が提起した裁判や支払督促などを放置しておくと、お借入先に有利な条件で判決などが確定してしまい、差押さえをする権利を取得されます(これを債務名義といいます)。
債務名義を取られると、給与(賞与)の一部(4分の1相当額)を差し押さえることができ、その場合、お借入先に対する返済に充てられてしまいます。
また、高額な財産などを所有している場合は差押をして競売などで換価することができ、やはり返済に充てられてしまうことになります。
給与などが差押さえられた場合、勤務先にその事実が知れてしまうことになります。
上記のようなおそれがあるので、裁判所から見慣れない書類が届いた場合は、大至急、ご相談ください。
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