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過払い金に関するよくある質問

契約内容に同意し、借りたのは自分。過払い金返金手続きは悩みます…|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにも関わらず支払い過ぎたお金のことです。
以前は、貸金業者が法律で決められた上限金利(借りている金額により15%・18%・20%)を超えた利息をとっても、29.2%までなら罰せられませんでした。
この上限金利~29.2%の間の金利が、いわゆるグレーゾーン金利ですが、これはそもそも違法であるとして、平成22年からは罰せられるようになりました。
違法にとられたものを取り戻すことは、正当な権利ですので、ためらわずに返金請求してください。
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※この計算機は出資法旧上限29.2%で利息のみを返済した場合を想定し作成しています。実際に同額の過払い金が発生していることを保証するものではありません。またお借り入れの時期により、過払い金が出ない場合もあります。当該結果が実際に発生している過払い金の額に相違している場合や、これらの情報等に起因してお客様または第三者が損害を被った場合についても、当法人は一切責任を負いません。

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