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被災地を襲う「二重ローン問題」

2011年3月の東日本大震災後から、被災地で「二重ローン問題」が起こっています。

「二重ローン問題」とは、もともと借入があった個人や企業が、住宅や工場の修築、新築のため、被災後新たに借り入れすることです。政府によると、宮城県、岩手県、福島県の3県における沿岸部の個人、企業の民間金融機関からの借入れ総額は、約2兆7800億円にも上るそうです。また、同3県の失業者数は10万人を超えています。

そこで政府は、2011年6月、東日本大震災で被災した個人、企業の「二重ローン問題」への支援案をまとめました。その支援案である「私的整理ガイドライン」が新設され、その手続きに向けた申請受付が、2011年8月22日に始まりました。

この「私的整理ガイドライン」とは、東日本大震災により被害を受け、震災前の借金を返済できなくなった人が対象で、被災者を自己破産に追い込まず、債務免除などを通じて生活や事業を再建できるようにするのが目的とされています。

申込者は、ガイドライン委員会や、委員会の紹介する第3者機関(弁護士等)の協力のもと、自分の全ての財産一覧、貸金業者などのお借入れ先一覧、お借入れの免除を柱にした返済計画案を作り、貸金業者などのお借入れ先の合意を得て、その計画どおりに返済していきます。

自己破産などと違い、信用情報(いわゆるブラックリスト)に載らないので、将来ローンを組むことやクレジットカードを作る事もできます。まさに、マイナスの状態をゼロにして、生活を立て直して行く手続きといえるでしょう。

さらに、この私的整理の対象となる借り入れは、住宅ローンに留まらず、消費者金融やクレジット会社からの借り入れ、車のローン、さらには教育ローンまで原則として全てのお借入れが対象となります。

このガイドラインに沿ってお借入れの免除を申し出れば、返済計画について貸金業者などのお借入れ先の同意をまとめるまで最長6カ月間、すべてのお借入れの返済をストップさせることができます。

実は、この「私的整理」、阪神淡路大震災のときにも施行が検討されていたのですが、他の災害の被災者との公平を欠くという理由で見送られていました。しかし、今回の東日本大震災の被害は今までの災害と比べても被害があまりにも甚大で、救済の遅れが復興の遅れに繋がってしまうため、施行されたと考えられます。

ただし、この私的整理にも注意点があります。
震災前から多重債務を抱え、返済不能に陥っていた方は、貸金業者などのお借入れ先から合意を得るのが難しく、支援の対象にはなりません。

また、消費者金融からの借り入れがある場合も、この私的整理の対象となりますが、手続きの中で引き直し計算をして過払い金が発生しているか調べてくれるとは限らないといいます。

消費者金融やクレジット会社からの借り入れがある人は、まずは、債務整理の専門家に過払い金が発生しているのか相談した方が良いでしょう。

司法書士法人 中央事務所では、債務整理による借金の減額、将来利息のカット、過払い金の取り戻しなどでお手伝いさせていただき、再建の兆しを見出していただきたいと考えております。一度、年中無休で開設している、無料相談ダイヤルまでご相談ください。

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