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債権者の将来利息請求について

借金整理に関するニュース

2010年6月の総量規制影響を受けて、弊所でも「新しい借り入れができなくなった」「支払いに困っている」といった理由で債務整理のご相談をいただく機会が増えています。

債務整理のメリットはもちろん、「お客様の生活の再建に必要な程度での分割返済」と「和解をしてから完済するまでの利息(将来利息)のカット」が挙げられます。 しかし、その「和解をしてから完済するまでの利息」を請求してくる貸金業者が出はじめてきました。

大手業者の中では、「武富士」と「CFJ」がその代表です。

武富士は、2010年9月29日、会社更生法の開始決定を受け、同年末まで和解の話し合いができない状況にありました。弊所でも交渉の再開ができたのは2011年に入ってからですが、交渉が再開されると、武富士側は「和解をしてから完済するまでの利息をつけて、支払いが遅れた分の損害金も全額請求します。」という要求をしました。

このように、会社更生法による事実上の倒産を行い、関係各社に迷惑をかけているにも関わらず、借金で苦しんでいる方に対しては残酷な仕打ちをしています。

CFJは、「分割は24回までに限り、それ以上については和解をしてから完済するまでの利息付きでないと和解はしない。和解しなければ訴訟する。」といった、横暴な要求を行う状態です。そのうえ、「過払い金は6割で和解してくれ」という主張もしているのです。

現在の任意和解交渉では、もちろん、「和解をしてから完済するまでの利息」のカットと、ある程度の分割を主張しつつ、お客様が早期の返済開始を望むようであれば、利息の減額交渉を行い、納得いただけるラインまで下がった場合のみ和解を行っています。

しかし、こうした金融業者は、生活が厳しいために助けを求めた方に対して、強行に厳しい対応を求め続けています。CFJは、以前にも、強硬な主張を行い、裁判所から注意を受けたことがあります。

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