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司法書士と弁護士の違いを解説

過払い金の相談をしようとした際、相談先として司法書士と弁護士のどちらに相談するべきなのでしょうか?

どちらも過払い金請求の専門家ではありますが、その違いを把握している方は少ないです。このページでは、過払い金請求における司法書士と弁護士の違いについて解説していきます。

弁護士と司法書士の違い

司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士の違いについて、2つ説明します。

法務業務の範囲が違う

司法書士と弁護士では、行える法律業務の範囲に違いがあります。
弁護士は法律業務の範囲に制限がないのに対し、司法書士には制限があります。

例えば司法書士は下記の事件において相談・交渉・和解・代理をすることができません。

  • ️控訴審(高等裁判所、地方裁判所)
  • ️上告審(最高裁判所、高等裁判所)
  • ️破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
  • ️強制執行(地方裁判所)
  • ️家事事件(家庭裁判所)
  • ️行政事件
  • ️刑事事件

請求できる金額が違う

司法書士は弁護士に比べて扱える案件の金額に制限があり、紛争の目的物が140万円以下である案件のみ、扱うことができます。

ここで重要なのが、この140万円以下という基準は、個別の債権ごとの金額を基準として定められるということです。

過払い金請求においては、請求する貸金業者1社あたり140万円以下の制限があるということですので、10社に請求する場合の最大請求可能額は、1,400万円ということになります。

まずは、ご自身にいくら過払い金が発生しているのか確認することが大切です。

中央事務所であれば、過払い金がいくらあるのか、お電話5分で無料診断いたします。もちろん相談も無料です。是非お気軽に「0120-10-10-10」までお電話ください。

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認定司法書士と司法書士の違い

認定司法書士と司法書士の違いをご存知でしょうか?

認定司法書士であるかそうでないかは、過払い金のお手続きを依頼する上で大切な判断基準になります。以下で、認定司法書士について解説します。

認定司法書士は法務省で研修・考査を受け法務大臣に認定された司法書士

司法書士とは、法務省が実施する司法書士試験を合格し、司法書士会に登録した者のことをいいます。司法書士の業務範囲は主に登記・供託業務です。

そして、司法書士がさらに法務省で「特別研修」と呼ばれる研修を修了し、法務大臣が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」に合格すると認定司法書士となります。

認定司法書士は簡易裁判所管轄の民事事件で代理人を務めることができる

認定司法書士になれば、簡易裁判所管轄の民事事件で代理人を務めることができます。
つまり、司法書士の業務にプラスして過払い金請求をすることができるようになります。

過払い金請求の相談をする際には、認定司法書士が在籍する司法書士事務所に依頼するようにしてください。

中央事務所は認定司法書士の在籍数が全国最大級です。
中央事務所の認定司法書士紹介


気をつけたい専門家〜専門家の選び方〜

過払い金の請求は、個人でも請求することができますが、手続きの難しさなどから司法書士や弁護士に手続きを依頼することが一般的となっています。

専門家に依頼することで、多くの方は問題なく過払い金を手に入れることができています。
しかし一部でトラブルも発生しています。

そこで、そんな「トラブルが発生する専門家」に間違って依頼しないように、気をつけたい専門家の特徴について説明します。

説明不足・説明がわかりにくい

「悪徳専門家」によくある特徴として、契約前に説明をはぐらかしたり説明がわかりにくいことがあげられます。
正式に専門家に依頼する前に、着手金や手数料等の料金について詳しく確認することをオススメします。

お手続きの進捗連絡がない

良心的な事務所であれば、まめにお手続きの進捗状況を電話で伝えてくれたり専用のお客さまページから確認できたりすることが多いです。しかし、中にはお客さまから事務所に確認しないと進捗状況を教えてくれなかったり、確認しても曖昧にする事務所もあります。ご依頼前に、きちんとお手続きの進捗報告をしてくれる事務所か確認することをオススメします。

手続きに時間がかかりすぎる

時効や債権会社の倒産などで過払い金請求ができなくなるリスクがある為、なるべく早く過払い金の請求をしてください。

また、手続きに時間がかかりすぎる事務所に依頼しないように、想定スケジュールや司法書士や弁護士の在籍人数を事前に確認することをオススメします。

中央事務所は認定司法書士の在籍数が全国最大級です。
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過払い金請求は一度専門家に相談しませんか?

司法書士と弁護士の違い、また悪徳な専門家について解説しました。
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ご相談は何度でも無料です。
完全成功報酬制なので、お客さまにメリットがない場合は費用をいただいておりません。

相談の結果、過払い金発生の見込みがなく、お手続きしない場合でも、お客さまの金銭的な負担は一切ありません。

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2019年12月4日

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